56 相続時精算課税の見直し

 相続時精算課税とは、親や祖父母より贈与された財産の価格が2500万円
まで贈与税が非課税になる制度ですが、この2500万円は相続財産として
加算され相続税が課税される事になります。
 今回の改正において、相続時精算課税で受けた贈与については、新規に
「基礎控除」が設けられました。毎年110万円が非課税となります。
相続税の課税価格に加算される財産の価値は110万円控除後の残額となります
相続時精算課税の申告をした後においても年間110万円は非課税分となります