52 相続人がいない場合❺

特別縁故者と認められるケース
民法上では以下の内容の人物が該当するとしています。
 ⑴ 被相続人と生計を同じくしていた物
 ⑵ 被相続人の療養看護に努めた者
 ⑶ その他被相続人と特別の縁故があった者

また、裁判所が認めたケーズとしては、
 ① 30年以上被相続人と一緒に暮らしていた事実上の養子
 ② 被相続人に依頼された看護師として2年以上連日誠心誠意
   看護をした者
 ③ 50年以上被相続人の相談相手となって経済面でも助け合い、
   死を看取った教え子
があげられます。