「特別縁故者への財産分与制度」とは
相続人が不明な場合に、長年に渡って生計を共にしてきた内燃の妻
(夫)などが特別縁故者として認められる場合があります。特別縁故者と
認められると遺産の全部または一部を相続できる事となります。それが
この制度です。本制度の適用を受けるためには家庭裁判所に請求を行い、
認められることが必要になります。ただし、被相続人の死亡直前に短期間
被相続人の世話をした程度では認められないと思います。
家庭裁判所に「特別縁故者に対する財産分与の審判申立て」を行い、
家庭裁判所の判断をお願いする事になります。