法定相続人がいない場合には相続財産は「相続財産法人」となります。
その場合には「相続財産法人」の代理人または代表者として相続財産の管理・
清算等の法律菅家の処理を行うために相続財産清算人(相続財産管理人)を
選任する必要があります。
相続財産清算人(相続財産管理人)を選任するには利害関係人及び検察官が、
家庭裁判所に相続財産清算人(相続財産管理人の選任の申立て行わなければ
なりません。
申してることができる人(利害関係人等)の主な人々は、特別縁故者、
相続債権者・債務者、遺言執行者、成年後見人であった人、受遺者、等です。
また、申し立てに際しては被相続人の住民票、出生から死亡までの戸籍謄本、
申立人や相続清算人候補者の住民票、遺産目録等の資料の提出を求められると
思います。更に、申立て手数料や郵便代、管理費用の予納金なども請求される
でしょう。(金額は各々の家庭裁判所ごとに異なるようです)