被相続人が財産を残していたとしても、それを引継ぐべき人、相続人が
存在しない場合はどうなるのでしょうか。
相続人がいない場合とは
※戸籍上相続人となる人が明らかではない。
※すべての相続人が相続放棄等を行った事により相続人となる人が
いなくなった。
などが考えられます。
このように相続人がいない事が明らかな場合には、その相続財産は
何の手続を要する事なく、「相続財産法人」が成立します。
後日に相続人のあることが明らかになった場合には、相続財産法人は
成立しなかったものとされます。
被相続人が財産を残していたとしても、それを引継ぐべき人、相続人が
存在しない場合はどうなるのでしょうか。
相続人がいない場合とは
※戸籍上相続人となる人が明らかではない。
※すべての相続人が相続放棄等を行った事により相続人となる人が
いなくなった。
などが考えられます。
このように相続人がいない事が明らかな場合には、その相続財産は
何の手続を要する事なく、「相続財産法人」が成立します。
後日に相続人のあることが明らかになった場合には、相続財産法人は
成立しなかったものとされます。