以前は自筆証書遺言の場合、被相続人が遺言書の作成を口頭で伝えるか
文書にて、残していない場合に被相続人の関係のある所を色々と探すなど
手間がかかる状態になります。また、推定相続人等が勝手に持ち出して、
廃棄や内容を変えたり等の行為が起る場合もあります。
しかし、自筆証書遺言の保管制度により自筆証書遺言を法務局に保管
しておくと保管の有無や自筆証書遺言の内容等について検索できる様に
なりました。
※法務局での遺言書の保管の有無を確認する方法
・請求者:遺言者の相続人、遺言書に記載された受遺者やその相続人、
遺言書で指名された遺言執行人、その他の関係相続人等
・内容:法務局に対して自己が関係相続人等に該当する遺言書の保管の
有無等に係る証明書(遺言書保管事実証明書)交付請求出来ます
・申請先の法務局:遺言を保管している法務局だけでなく、どの法務局に
交付請求して良い事になっています。手数料がかかります
(1通につき800円)
・遺言保管事実証明書の内容
*関係遺言書を法務局が保管しているか否か
*保管されている遺言書に記載された作成の年月日
*関係遺言書が保管されている法務局の名称及び保管番号