㊴ペットの為の遺言

 ペットは飼い主の方からみたら、家族の1員ともいえる存在です。
高齢な方や所謂おひとり様の人たちにとっても大切な存在だと思います。
 しかし、自分の身に何かあった際のペットの行く末を心配されている
人達もいらっしゃると思います。自分がいなくなっても愛犬や愛猫等を
優しく世話してくれて、最後まで看取ってくれる人にお任せしゃいと
お考えになるのは当然だと思います。

その様な場合にはどのようにすれば良いでしょうか。
*生前から、動物好きな方(親族や知人等)を探しておく。実際に、
 お譲りするペットと同様な動物を飼養していた人がいると良いですね。
 特に生前からペットの存在を知っていて、ペットも知り合いと認識
 してくれていると更に良いかと思います。
*身近に上記の様な方が見当たらない場合には、通っている動物病院や
 ペットショップ等に相談する事も良いかと思います。
*自分の遺産の中から、自分がいなくなった際にその後のペットの世話に
 十分必要な費用を計算して確保しておきます。
*更にお世話して頂く御礼としての費用も確保しておく事も必要です。
*上記のペットの飼養費用と御礼金を合算した金額を世話してくれる人に
 相続あるいは遺贈することにします。
*上記の金額の遺贈に合わせて、その人に「ペットの世話をペットの生涯
 に渡ってしなければならない等の条件(負担)をつけておきましょう。
 これは「負担付贈与」と言われています。この条件(負担)を実行しない
場合は取り消す事も出来ます。