公正証書遺言の訂正や誤記の修正には二通りの場合があります。
❶公正証書遺言の作成中の修正・誤記
・文字を挿入するときには、その文字数及びその箇所を欄外又は末尾の
余白に記載し、公証人及び嘱託人またはその代理人の押印が必要です。
・文字を削除するときには、その文字を鮮明に読み取れる状態に事態を
残して、削除した字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、
公証人及び嘱託人またはその代理人の押印が必要です。
(嘱託人とは遺言者と証人です)
❷作成後の誤記の発見
・公正証書遺言の作成後に誤記を発見した場合には、公証人が誤記証明書を
作成します。誤記証明書は公証人が、誤記・逸脱部分を特定して、その
その正しい記載内容及びその根拠資料を記載して署名押印(記名押印でも
可能)して作成します。誤記証明書にて更生できるのは、明白な誤記、
遺脱に限られます。誤記証明書は法律上の根拠を有するものではない
ですが、実務上定着しています。