㉜公正証書遺言の原本の保管

 公証役場に保管される、公正証書遺言の原本の保管期間は原則では
20年とされています。厳重に保管されますが20年を過ぎたら破棄される
事になります。ただ近年の高齢化や平均寿命の高齢化に伴って、
「破棄したが遺言者は」まだ存命している」という様な状況も見られる
様になってきました。(原本が無いと再発行も出来ない)
 近年は、保存期間20年の例外で、原則として遺言者が120歳になる
まで保存することになっています。また地震やその影響による津波、
台風や豪雨による水害が公証役場を襲い、役場もろとも保存されている
遺言書が四散、紛失、流失する可能性も考慮して、平成26年4月以降
原本を作成後パソコン等でスキャンしてそれを日本公証人連合会の
本部で二重に保管する事になりました。これは公正証書遺言の重要性を
鑑みた事によります。なお保存料は一切かかりません。