公証役場(公証人)に提出が必要な書類は下記の通りです。
①遺言者本人の印鑑登録証明書
②遺言者と相続んの関係がわかる戸籍謄本
③相続人以外の人に財産を遺贈するようなケースでは遺贈する人の
住民票
④財産の中に不動産が含まれる際には、不動産の登記事項証書(登記
簿謄本)及び固定資産評価証明書(あるいは固定税・都市計画納税
通知書の中に含まれている課税明細書)
⑤証人予定者の名前・住所・生年月日・職業を記載したもの)
公正証書遺言の作成には費用が掛かります。相続人の人数によって
手数料は合算されたりまた加算されることもあります。