㉗公正証書とは

 公正証書とは、個人や法人(所謂、私人)からの嘱託により公証人が
その権限に基づいて作成する公文書です。
 公文書は文書の成立について真正であるとの強い推定が働きます。
公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じます。
これにより反証のない限り、完全な証拠力を有しております。