㊼相続回復請求権 2024.07.19 相続関係 表見相続人が相続財産を保持している様な場合には、相続人は相続財産の返還を請求できます。それを「相続回復請求権」と言います。相続回復請求権は下記の期間内での請求が必要です。 ①相続が開始された ②自分が相続人である ③自分が相続から除外されている(相続権が侵害されている) という3つの事実を全て知った時から5年以内又は相続開始時から20年以内に請求しなければなりません。この期間以内に請求しなければ、取り戻す事が出来なくなりますので、ご注意ください。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it