㊼相続回復請求権

 表見相続人が相続財産を保持している様な場合には、相続人は
相続財産の返還を請求できます。それを「相続回復請求権」と言います。
相続回復請求権は下記の期間内での請求が必要です。
 ①相続が開始された
 ②自分が相続人である
 ③自分が相続から除外されている(相続権が侵害されている)
 という3つの事実を全て知った時から5年以内又は相続開始時から20年以内に
請求しなければなりません。この期間以内に請求しなければ、取り戻す事が
出来なくなりますので、ご注意ください。