㊺遺産分割の期限の制限

 遺産分割は相続開始後からの期限ありません。法律にも記述されてません。
しかし近年の民法の改定により、遺産分割において、特別受益と寄与分の
考慮期限が相続開始後10年と制限されました。これには遺産分割を早く行って
貰うように促す目的によります。
 10年の期限を過ぎると特別受益や寄与分を主張できなくなってしまいます。
相続開始から10年を経過しても遺産分割協議が完了していない時には、原則
法定相続分に従って分割することになります。