相続人の中に、長年所在が不明で、連絡を取る事さえできない人が
いる場合があると思います。これでは遺産分割協議を行っても無効に
なってしまいます。もし所在不明者が財産管理人を置いて管理させて
いる場合に、その財産管理人が遺産分割協議を行う権限がある場合には
その人物に遺産分割協議に参加して貰い協議を進める事が出来ます。
また財産管理人に遺産分割協議への参加の権限が与えられていない
場合は、その権限を家庭裁判所から与えて貰う事も可能です。
財産管路人がいない場合は、法律で指定されている人物が申立てを
行い、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選定してもらいます。
更に「不在者に代わって遺産分割を行う権限」(権限外行為許可)の
申し立てを行います。これで遺産分割協議に参加出来るようになります。