㉚必要な提出書類(熟慮期間伸長、限定承認、相続放棄)

*相続の承認、放棄の期間伸長の申立てに必要な書類
 ①相続の承認又は放棄の期間伸長申立書
 ②申立人(相続人)の戸籍謄本
 ③被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)、住民票除票
  または戸籍附票)
 ④相続人1人につき収入印紙800円+連絡用郵便切手

※以前にお話しした「限定承認・相続放棄」の提出書類は下記の通りです。
 *限定承認の申述の際に必要な書類
  ①相続の限定承認の申述書
  ②申立人、法定相続人等の戸籍謄本
  ③被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・
   改正原戸籍謄本)、住民票除票または戸籍附票
  ④遺産目録(被相続人が所有していた資産、債権、債務等種類や
   数量も記載が必要)
  ⑤収入印紙800円プラス連絡用の郵便切手

*相続放棄の申述に必要な書類
 ①相続放棄の申述書
 ②申立人、法定相続人等の戸籍謄本
 ③被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)、住民票除票
  または戸籍附票
 ④相続人1人につき収入印紙800円+連絡用郵便切手

(注)上記の申立てにおい他の資料の提出が必要になる場合もありますので
   実際の申し立ての際には確認をしてください。