相続の開始前に遺留分を放棄する場合には家庭裁判所に許可を取る
事が必要です。許可のない遺留分放棄は無効となります。家庭裁判所に
申立てを行い許可を得る事が大切です。
家庭裁判所が遺留分放棄を許可する基準は下記の内容です
⑴遺留分を放棄する本人の自由意思に基ずくものであること
⑵遺留分を放棄する理由に合理性(必要性・妥当性)があること
⑶代償性があること(遺留分の放棄と引き換えに贈与等があること)
⑶については、既に贈与が行われているか、あるいは贈与を遺留分
放棄と同時に行う事で家庭裁判所で認められると思います。
(何年後に贈与すると約束したとの理由が、家庭裁判所では履行が
不確実だとして認められなかったケースもあります)
なお、遺留分の放棄をした推定相続人も相続開始後は(法定)相続人と
なります。(相続放棄をしたわけではありません)そこで遺留分放棄後
遺言書も作成して相続人を確定しおいた方が良いでしょう。