㉒秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の存在と内容を秘密に出来る遺言です。
 内容(民法970条1項より)
 ・遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
 ・遺言者が、その封書を封じ、証書に用いた印章をもってこれを封印
  すること
 ・遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、
  自己の自己の遺言書である事並びにその筆者の氏名及び住所を申述
  すること。
 ・公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封書に
  記載した後に、遺言者及び証人とともにこれに署名し、署名し
  印を押すこと
となっています。

この遺言書は、自筆証書遺言の一種と考えられています。
公証人も内容は知りません。要件に欠けると無効になります。
自書ではなくパソコン等の記述や他人の筆記でも可能です。ただ自書の
場合に、自筆証書遺言の要件を満たしていると自筆証書遺言の効力を
有することになっています。
秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。