⑳公正証書遺言のメリット

メリット
・専門家の参加により遺言書を作成するので無効になる確率が少ない。
・原本が公証役場に保管されているので紛失、変造、破棄、未発見等の
 問題が起きない。また再発行が可能。
・家庭裁判所で行う、検認手続きが不要なので速やかに執行できる。
・言葉がしゃべれない人、筆記がうまく出来ない人、耳が不自由な人、
 等の障害があってもきちんと遺言者の言葉を伝えられ人がいれば
 遺言書を作為性出来る。
・公証役場に出向けない人達の居住地に出張してもらって遺言書の
 作成ができる。