*検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる事と
検認の行われた日時点の、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付、
署名など遺言書の内容を明確にする行為です。
*家庭裁判所に所定の用紙や必要書類及び検認を必要とする遺言書を
提出して、指定日に家庭裁判所にて作業を行います。
*遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
*封印されている遺言書を開封してしまった場合には5万円以下の過料を
請求される可能性があります」。
*公正証書遺言、自筆証書遺言保管制度によって法務局にほかんされて
いる遺言書以外の遺言は検認をしなければなりません。