遺言には五つの方式が法律で定められています。法律に定められた
方式に沿って作成しないと無効になることは前にもお伝えした通りです。
普通の方式が3方式、特別の方式が4方式と規定されています。
*普通の方式の遺…相続の遺言としてはこの方式が一般的です。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
*特別の方式の遺言…普通方式では作成が不可能な状況における方式
・死亡危急時遺言
・伝染病隔離者の遺言
・在船者の遺言
・船舶遭難者の遺言
注:「死亡時危急時遺言」についてのみ後に説明致します。