⑪遺言書作成の際の注意<その2>

g 特別受益者(*)の相続分を明確にしておく。
  →相続分から区別しておく。

h 遺贈(*)がある場合は遺言執行者(*)を決めておく。

ⅰ 寄与分(*)のある相続人がいる場合には、寄与分ではなく、
  相続分として金額を定めておく。

j 遺留分(*)に反しない遺言書を作成する。
  →相続時に遺留分侵害請求権を行使される。

k 遺産争いが相当な確率で発生すると思われる際には公正証書遺言の
  作成を検討する。
  →原本が公証役場に保管されるために遺言が無効とされたり、破棄、
  変造、隠匿される恐れがないため。

l 2人以上の人間による共同遺言は禁止されています。
  注記(*)の語句は次の「用語集」にて説明致します。