⑨遺言の必要なケース2

*相続人の人数が多い…遺産分割協議の開催が難しくなる。全員の同意を
 得る作業が煩雑になる可能性がある。

*相続人以外の人に財産を渡したい…内縁の配偶者等に遺産を渡す
 場合には、法定相続人では無い為、遺言書を作成する。
 相続人になるべき人がいないと最終的に遺産が国庫に入る可能性が
 があるので遺言書を作成しておいた方がよい

*主な財産が自宅不動産のみである…分配方法に困る。金銭化に時間が
 かかる。特に相続人である配偶者が居住している場合には売却が
 難しくなる。

*相続人の間で不公平感がある…被相続人の介護を長い期間行っていた
 人がいたり、生前贈与を受けた人がいるような場合。