⑦遺言書が無効となるケース

 作成された遺言書が無効となるケースもあります。
 自筆遺言は本人の自筆によって作成します。また法律において作成に
あたって規定もあるのでそれを守らないと無効になってしまいます。

以下が比較的多い無効の例です。
  *日付の無い場合:「吉日」、年月日をキチンと記入してください。
  *複数人による共同遺言:夫婦で書いた遺言書は無効となります。
  *ビデオ、音声の録画(音)による遺言:現在、法律では認められて
   いないので無効となります。ただ正式な遺言書が存在している場合
   その予備的、付録的な物としての存在なら問題はないかと思います。

その他、「押印、署名が無い」「相続財産内容が不明瞭」の内容の遺言も
無効になりやすいと思います。