⑳寄与と「特別の」寄与

【寄与分とは】

「寄与分」とは共同相続人の中に、被相続人の財産の維持あるいは
増加について特別な寄与をした者に対して、相続分以上に財産を取得
させる制度です。共同相続人全員が話し合い、額を決めるので簡単には
いかないのが現状のようです。決まらない場合には家庭裁判所に判断を
委ねる事になります。

 寄与分が認められるには共同相続人の「特別な寄与」が必要です。
 特別な寄与とは「被相続人の事業に関わる労務の提供、財産上の給付、
被相続人の療養看護、その他方法による被相続人の財産の維持、増加に
対して、通常以上に程度を超えた貢献が必要とされています。
寄与分が認められるには①無償性 ②継続性 ③専従性等の要素を
考慮して判断されます。