⑱遺贈の放棄

【遺贈の放棄】

 遺贈の受取人になっても、被相続人からの一方的な意思表示なので
受取人は遺贈の放棄をすることは可能です。相続人である場合でも
遺贈の放棄をしても相続人の地位は確保されます。

 *特定遺贈の放棄・・・遺言者の死亡後に遺贈義務者である
  相続人か遺言執行者に遺贈放棄の意思を示す事を行います。
 *包括遺贈の放棄・・・この場合は相続人と同じ権利があると
  されるので、相続放棄と同様に家庭裁判所に放棄申述を行う
  こととされてます。

※遺贈の放棄により、遺贈は効力を失い対象財産は相続の対象となります。