⑭相続財産の配分は変えられる

【相続財産の配分は変えられる?】

 前回の「法定相続分」ではなく被相続人は配分を自由に決めることは
出来るのでしょうか?
 回答は「YES」です。この場合は「指定相続分」と言います。

 指定相続は被相続人の方が遺言書を作成する際に指定相続の記載を
する場合と、第三者の方に委託する場合があります。

 ただし、後述する「遺留分」についての留意が必要です。