【相続人になれない「相続欠格」と「相続廃除」】
*相続欠格・・・相続人にはふさわしくない「欠格事由」のある者
は相続権を失います。手続をしなくても失います。相続欠格事由とは
「被相続人を殺害したり、遺言を変造・偽装・隠匿等をしたり、脅迫や
詐欺により遺言を作成させたり、撤回・取消・変更をさせたなど。
*相続廃除・・・被相続人が推定相続人から虐待、日常において暴行を
繰り返し、重大な侮辱等があった際には推定相続人の相続権を奪う制度。
手続は①被相続人が生前に家庭裁判所に請求する。②被相続人が遺言にて
廃除を記載して、遺言の効力が生じてから「遺言執行者」が請求する。
<注意>相続欠格された人、相続廃除された人は相続権、遺留分(後に
解説します)の請求も出来ません。代襲相続は認められてます。