⑩代襲相続

【代襲相続】【胎児について】

代襲相続とは
 1,本来相続すべき人が被相続人より先に死亡した時。
 2,相続欠格、相続廃除で相続権を失った場合。
相続すべき人に代わって次の者が代わりに相続することです。

・子が相続の際に子が既に亡くなっていた場合・・・孫、曾孫
・親が相続の際に親が既に亡くなっていた場合・・・祖父母
・兄弟姉妹が相続の際に兄弟姉妹が亡くなっていた場合・・・甥、姪
 兄弟姉妹の場合には甥・姪の子供には代襲相続されません。