【法定相続人】
相続財産を引き継ぐ「相続人」は誰でもなれるわけではありません。
法律では「相続人」になるべき人物を規定しています。それが下記の
『法定相続人』です。
*配偶者:常に相続人になります。婚姻届を提出している事が必要です。
「内縁の妻(夫)」「愛人」には相続権はありません。
*子(第一順位):実子、養子いずれも相続人になれます。ただし養子には
人数の制限があります。また被嫡出子(婚姻関係に男女の間に生まれた
子供、父親の相続の際には認知が必要です)の場合でも相続権があります。
胎児は既に生まれたものとされます。(死産の場合は相続人になれません。
*直系尊属(第二順位):被相続人に子が無い場合や子全員が相続放棄した
場合には被相続人の父母(養親も含む)が相続人になります。
*兄弟姉妹(第三順位):被相続人に上記二順位の人がいない様な状況の
場合に相続人になります。