⑤相続放棄と相続分の放棄

「相続放棄」と「相続分の放棄」】

 紛らわしい表現ですが、上の二つの内容は意味が違います。
「相続分の放棄」とは相続人が単純相続をした後に、遺産を取得しない事を言います。
「事実上の相続放棄」とも言われています。
 遺産分割協議書に、ある相続人の取得財産の記載がなく、それに署名、押印する場合などです。
 「相続放棄」とはことなり、相続人としての地位は失いません。
また、家庭裁判所への申立てもする必要はありません。
ただし、相続債務がある場合には拒絶することは出来ませんので注意が必要です。