④限定承認と相続放棄

【限定承認と相続放棄】

この二つの承認の共通な事項
※相続財産の内容で明らかにマイナス財産がプラス財産より多い場合に検討されるケースが多い。
※相続の開始があったと知った時から3カ月以内に書類(戸籍謄本等)や相続財産の状況資料をそろえて家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

この二つの承認の異なる事項
※限定承認は法定相続人全員で行う必要があります。(法定相続人全員の合意が必要)
 しかし相続放棄は各々法定相続人が単独で家庭裁判所に申立てが出来ます。