③相続の承認

【相続の承認】


 「相続人は、自己の為に相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない」(民法915条)と規定されています。

 「単純承認」・・・マイナス財産も含めて全ての資産権利を相続する。
          3カ月間何もしない場合も単純承認したものされます。

 「限定承認」・・・相続財産の範囲内での返済義務をおう。3ヶ月以内に
          相続人全員の合意と家庭裁判所への申立て必要です。

 「相続放棄」・・・初めから相続人で無かったものとみなされる。
          3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる。単独で行える。