*子供のいない夫婦…被相続人の両親や兄弟姉妹との遺産協議となる。
交流の少ない方や高齢の方との協議になる。
*前婚の時の子がいる…被相続人が以前に結婚、その後離婚した際に
子供がいると相続人となる。住居等が不明だと探すのに苦労する。
*認知症、未成年者、行方不明の相続人がいる…本人だけでは遺産分割
協議への参加は難しいので、成年後見人、特別代理人、不在者財産
管理人を家庭裁判所に選任してもらう場合がある。行方不明の場合
一定期間消息不明の場合には失踪宣告を行うこともある。
*相続人同士の中が悪い…遺産分割協議では上手くまとまらない場合も
あり、遺産分割調停や審判が行われる可能性がある。