遺言が有効である為には一定の能力を持っていることが必要です。
*年齢的には15歳に達していないと作成できません。
*遺言書作成をしている時点で遺言の内容を理解している。また遺言の
内容通りに実施された際の結果を認識出来る力を保持している事が必要
です。
*裁判にて遺言書の有効性が争点となる場合には、個別そして具体的に
様々な事情(年齢、健康状態〈遺言作成時前後等〉、遺言内容)を
考慮するとしています。
*実際には遺言作成時前後に病院にて診断(特に認知症)を受ける、また
遺言作成者の筆跡を示す書類の準備があると良いと思います。