㊸相続発生後の自筆証書遺言の検索~2~

※法務局に保管された遺言書の内容や状態を知る方法

a:遺言書情報証明書の交付を請求する
   関係相続人等は、遺言書を保管している法務局のみならず、他の
  法務局に対しても、遺言書情報証明書の交付を請求できます。
  手数料が1通につき1400円かかります。記載されている内容は以下です。
  ⑴保管されている遺言書の画像
  ⑵遺言書に記載されている作成の年月日
  ⑶遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍
  ⑷遺言書に受遺者または遺言書の中で指定された遺言執行者の
   記載があるときは、その者の氏名又は名称及び住所
  ⑸法務局が遺言書の保管を開始した年月日

b:関係遺言書自体の閲覧
   遺言書の画像ではなく保管されている遺言書そのものを確認を
  したい場合には、実際に遺言書を保管している法務局に対して、
 関係相続人等は遺言書原本の閲覧を請求する事が出来ます。手数料が
  1回につき1700円かかります。モニターで遺言書を閲覧するだけの
  場合には、全国どこの法務局でも閲覧する事が出来ます。この場合の
  手数料は1回につき1400円です。

  a、bどちらの事があった際には、遺言者の相続人、受遺者及び遺言
執行者に指定された者の保護や確認の為に、法務局から遺言書を保管
している旨が通知されます。
  法務局に遺言書を保管している場合には相続後の「裁判所の検認」の
手続は省略されます。