㊱自筆証書遺言の訂正・修正

 自筆証書遺言は自筆にて作成する遺言です。訂正や修正も厳しい方式が
規定されています。単純に線で引いて押印したのでは修正した事にはなり
ません。修正・変更した箇所と内容を付記して署名する必要があります。
 自筆にて作成する遺言ですので、訂正や修正、加除等にも法律で
定められた方式による事が重要です。この方式を誤ると作成された遺言書
自体が無効になってしまいます。作成した自筆証書遺言書に誤りがあっ
た場合には、方式による訂正、加除を行うか、場合によっては初めから
書き直す事も一考かと思います。