㉟複数の遺言がある場合

 以前作成された遺言に対して、その後に作成された遺言と抵触する
時には、その抵触する部分については、後に作成された遺言で前に
作成された遺言を撤回したものみなします。後に作成された遺言に
抵触している部分のみが撤回したものとみなすものであり、前の遺言
全体をみなすわけではありません。
 次に遺言が遺言後の売却等生前処分その他の法律行為と抵触する場合、
後の法律行為と抵触している部分について前の遺言を撤回したものと
みなします。(民法1023条)遺言後にその不動産を売却した場合は、
遺言を書き直さなくても前の遺言は撤回されたことになります。