㉞遺言の撤回

 自筆証書遺言、公正証書遺言問わず、遺言には「遺言撤回自由の原則」と
いう原則があります。具体的な内容は、 『遺言者は、いつ何時でも、
遺言の方式にに則ってその遺言(すでに 作成された以後遺言)の全部又は
一部を撤回する事が出来ます。(民法1022条)

 遺言の方式に則っていれば、公正証書遺言を公正証書遺言又は
自筆証書遺言でも撤回できます。また、自筆証書遺言を公正証書遺言又は
自筆証書遺言で撤回できます。