㉞遺言の撤回 2024.08.05 遺言関係 自筆証書遺言、公正証書遺言問わず、遺言には「遺言撤回自由の原則」という原則があります。具体的な内容は、 『遺言者は、いつ何時でも、遺言の方式にに則ってその遺言(すでに 作成された以後遺言)の全部又は一部を撤回する事が出来ます。(民法1022条) 遺言の方式に則っていれば、公正証書遺言を公正証書遺言又は自筆証書遺言でも撤回できます。また、自筆証書遺言を公正証書遺言又は自筆証書遺言で撤回できます。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it