㉝秘密証書遺言の作成

 秘密証書遺言は遺言の内容は遺言作成者にしかわかりません。しかし、
公証役場あるいは出張にて公証人に立ち会ってもらいます。現実には紛失、
未発見、無効と判断されるケースも多くあまり利用されていない様です。

 ①自筆またはワープロで自分で作成する(代筆も認められてます。
  ただ自筆で作成した場合に自筆証書遺言として認められる可能性も
  あります)
 ②署名については自筆で行います。また押印も必須です。
 ③作成した秘密証書遺言書を封筒に入れ、封をします。その上で、
  自筆証書遺言に押印した印章で封印します。
 ④公証役場(あるいは公証人の出張)で公証人1名、証人2名以上の
  前で、「自分の遺言書であること」「氏名、住所」を述べます。
 ⑤公証人が述べられた事を封紙に記載後、遺言者、証人、公証人が
  その封書に署名、押印をします。
 ⑥原本は遺言者が自分で保管します。

*秘密証書遺言が無効になるケース
 ・遺言に署名がない。
 ・遺言の本文の印章と封紙の印章が違う。

*本文に署名や押印があって、自筆で記載されいる場合は自筆証書遺言と
 認められる可能性があります。