公正証書遺言は基本的のは公証役場にて公証人に対して遺言内容を
口述する事になります。(費用は余計に掛かりますが出張して貰う事も
可能です)
①事前に遺言の内容を記載した書面を公証人に送付しておく
②公証役場に証人2人とともに出向く(出張して貰う事も可能)
③遺言の内容を公証人に述べて、その内容を公証人が記述して
遺言書を作成する。(実印の押印も必要です。証人は認印で良いと
されてます)
④基本的に原本、正本、謄本の3通が作成されます。(増やす事も
可能です)原本は公証役場で保管されます。正本、謄本は遺言者が
持ち帰って保管する事になります。
以前にもお話致しましたが証人2人につきまして、証人になれない人は
下記の通りです。
・未成年者
・推定相続人と配偶者及び直系血族
・受遺者と配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者及び四親等以内の親族
・公証役場の関係者
※証人が用意できない場合には公証役場に紹介して貰う事も可能です。
(日当等の費用はかかります)
(注)公正証書遺言の作成には比較的日数がかかります。遺言書を
作成する事が出来る人は万が一の場合を考慮して同じ内容の
自筆遺言書を作成しておくとよいと思います。