自筆証書遺言は被相続人本人の手で作成します。下記のポイントが
①財産目録以外はすべて自筆でする
(ワープロ可、預貯金通帳等については写し可、署名・押印は必要)
カーボン複写は可。DVDなどの記録は法的効力はありません。病気等に
筆力が弱く添え手してもらった場合も無効になる可能性があります。
(添え手の場合でも他人の意思が介入しない場合には遺言として認め
られるという判例もあります)
②日付の記載
「吉日」では無効になります。きちんとした日付を記載しないと無効に
なります。(例:2024年6月18日)
③氏名
遺言者が誰なのかをはっきりする必要性があります。
④押印
最近では認印とかどんな印でも可能ではありますが、遺言書が被相続人の
書いたものかとの争いがあった場合を考えると実印を使用するのが良いと
思います。
⑤内容で気をつける点
相続人に対しては「相続させる」と書いた方が確実です。
遺贈がある場合には遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者は相続人の中の誰かに決める事も可能です。