遺言書の作成は相続発生の際の争い、所謂、「相続紛争」を防ぐ
対策として近年は重要視されています。しかし、いざ作成しようと
机の前に座っても、「書式はこれで良いのかな?」「自分の財産って
どのくらいあるのか」「この割合にて大丈夫かな?」等色々と考えて
結局、机に置いた紙は白紙のままで時間が経過する事も多いでしょう。
そこで、まず下書きをされては如何でしょうか。遺言書の修正は自由
です。まずは自由に書いてみましょう。遺言書下書きと称して書いて
いきましょう。正式なものでない場合でも、相続開始後に発見された
場合には相続人に、被相続人の思いや相続の考えが伝わるので、決して
無駄にはならないと思います。