死亡危急時遺言とは遺言者が死亡の危機に陥っている際には、通常の
厳格な方式に従う事が非常に困難なことから、そのような状況に際して
のみ口頭による遺言が許されています。
内容(民法976条より)
・遺言者が死亡の危機に迫られていること
・証人3人以上の立会いがあること
・遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授すること
・口授を受けた証人がこれを筆記する事
・遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させる事
・各証人が、筆記が筆記が正確であることを承認したのち、各自
署名捺印すること。
以上です。遺言をした日付の記載は要件とされていません。パソコンの
使用も可能です。遺言者の署名捺印も不要です。
遺言がなされた日から20日以内に証人等が家庭裁判所に遺言の確認の
申し立てをする必要があります。遺言者がzlん名中は遺言者の住所地の
家庭裁判所、その後は相続開始の家庭裁判所となります。
申し立ての後に調査官による調査が行われますので、遺言口授の際に
第三者となる医者の立会いや、録音、録画等の準備があると良いでしょう。
遺言の確認がなされた後は遺言の検認が必要となります。
この方式の遺言は遺言者の病気等が治り、普通方式の遺言が作成可能と
なった時から6か月間生存するときには効力が無くなります。