㉑公正証書遺言のデメリット

・費用が掛か。例:遺言加算金、手数料(相続金額や相続人の人数に
 よって加算される金額が変わります)出張の際の日当、交通費等
・証人が2人必要となること。(証人になれない人①未成年者②推定
 相続人③公証人の配偶者等。費用は発生するが公証役場で証人を
 紹介してもらう事は可能です)
・信用できる証人を任命しないと証人が内容を漏らす可能性も否定
 出来ない。
・遺言書完成までに時間がかかる。対策として事前に作成する内容と
 同じ内容の自筆証書遺言を準備しておく事もよいかと思います。