公正証書遺言は公証人が証人2人以上の立会いの上で、遺言者に遺言の
趣旨、内容を口授してもらいます。その内容に基づいて公証人が内容、
真意を正確に文章にまとめ上げて作成する遺言書です。この方法では
口がきけない方や耳が聞こえない場合でも 通訳人等がいれば作成
可能です。署名、押印が難しい方でも公証人が理由を付記すれば作成
できます。原本が公証役場に保管されます。この方式では遺言が無効に
なる恐れや、変造、破棄、隠匿の心配がありません。また前述致し
ましたが、家庭裁判所の検認の手続も必要ありません。通常は公証役場
にて作成しますが、遺言者の体調等によっては遺言者の自宅等に出張して
作成に応じて頂けるそうです。(出張費等がかかります)
※「公正証書遺言」については後に再度記事にしようと思ってます※