⑰自筆証書遺言書保管制度

『内容』
遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書を預ける事が出来る制度。
遺言書の紛失、改ざん、相続人が発見出来ない等の問題を防ぐ制度。

『保管のルール』
 *自筆証書遺言であること。無封である事。
 *様式上のルールに沿って作成されている事(外形上の様式)
 *遺言書の作成名義人と保管申請をする者が同一である事を証明
  出来る事。
 *遺言書の画像情報を記録することを可能とすること。
 *保管の申請には遺言作成者自らが法務局に出頭して所定の
  申請書を提出しなければなりません。手数料は3900円です。
 *提出先は遺言者の住所地もしくは本籍地又は遺言者の所有する
  不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

※遺言者が亡くなると、相続人等は保管してある画像データから作成された
 『遺言書情報証明書』の交付を受ける事ができます。