『内容』
遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書を預ける事が出来る制度。
遺言書の紛失、改ざん、相続人が発見出来ない等の問題を防ぐ制度。
『保管のルール』
*自筆証書遺言であること。無封である事。
*様式上のルールに沿って作成されている事(外形上の様式)
*遺言書の作成名義人と保管申請をする者が同一である事を証明
出来る事。
*遺言書の画像情報を記録することを可能とすること。
*保管の申請には遺言作成者自らが法務局に出頭して所定の
申請書を提出しなければなりません。手数料は3900円です。
*提出先は遺言者の住所地もしくは本籍地又は遺言者の所有する
不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
※遺言者が亡くなると、相続人等は保管してある画像データから作成された
『遺言書情報証明書』の交付を受ける事ができます。