作成された自筆証書遺言書は封筒に入れて封をしておきましょう。
更に、遺言書に押印した印鑑が封印をしておきましょう。封筒の表に
遺言書と記載し、裏には作成日と署名や押印をしておきましょう。
遺言書は「遺言者が亡くなった後に見つけやすい場所に保管する」
「財産を相続させる人に預ける」「遺言執行者を決めてその人に預ける」
などです。しかし、銀行の貸金庫に預けるのはお勧めできません
理由は相続発生後に貸金庫を開けるには、相続人全員の同意書の準備や
相続人全員の立会い等の条件があるので時間や手間がかかるからです。
「遺産分画協議が終了したあとに遺言書が出てきた」「生前に遺言書を
書いたと聞いていたが見つからない」という話も聞かれます。
そのような問題を減らすために、2020年7月に「自筆証書遺言書
保管制度」が始まりました。次で解説致します。