※自筆証書遺言…一般的に知られている、遺言の方式です。文字通りに
自筆で作成しなければない遺言です。証人はいりません。遺言書の
全文、姓名、日付を万年筆や消えないタイプのボールペンで記述して
いきます。押印も必須事項です。認印でも大丈夫ですが、相続開始の
際に本人の作成かと疑義が生じる可能性もあるので実印を推奨します。
尚、近年の法律の改正で、遺言書に付随させる目録などについては
自書で無くても可になりました。ただし、目録の各ぺージ面(裏表の
場合は両面)に自筆署名及び押印が必要です。
加筆、削除、その他の変更は遺言者自身が場所を指定し、変更した
旨を付記し、署名し、更に変更場所に押印をしなければ、その効力が
生じません。