特別受益者:被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組の為の贈与
(持参金、支度金等)生計の為の贈与(住宅購入資金の贈与等)
を受けた者。
遺贈:遺言により、人に財産を無償で譲ること。
遺言執行者:遺言書の内容に沿って故人意思を実現する為に事務を行う人。
未成年者、破産者でなければできる。利害関係人や法人でも
できます。遺言書で指定されたり、家庭裁判所への申立てに
より任命されます。
寄与分:被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人に相続分を上乗せする事
遺留分:兄弟姉妹以外の配偶者、子、両親等の法定相続人に最低限保障されている
遺産の取り分の事。法律(民法)によって定められている。