⑩遺言書作成の際の注意<その1>

a 法律で定められた形式に則って法的に有効な遺言書の作成に努めてください。
  →少しでも異なると法的に無効となってしまいます。

b 遺産の記載漏れが無いようにする。
  →「その他の(新たな)財産は□□に相続する」等の文言を入れる。

c 遺言能力(意思能力)を疑わせる内容は書かないように注意する。
  →相続人の名前を間違える等の記載。

d 相続人が先に死亡した場合について指定する。
  →相続人の子供等を指定しておくなど。

e 遺言書を作成した時期と同じ時期に健康診断(特に認知症関連)を
  受診し診断書を入手しておく。また本人が書いた手紙等の書面なども
  遺言書に添付しておく。
  →自筆証書遺言の偽造や遺言能力の疑義のある場合の証拠となる。

f 遺言書作成の際に使用する印鑑は実印を使用する方がよい。その際には
  印鑑証明の書面も添付しておくとよい。
  →eの内容と同様に被相続人が書いたことの証拠なる。